建築基準法では、石綿その他の物質の飛散・発散に対する衛生上の基準を定め、居室にホルムアルデヒドを発散させる建材の使用禁止や使用制限を設けるとともに、居室の換気設備の設置についての基準も定めています。 この法令は、平成14年から施行されましたが、国土交通省の発表では、新築住宅でのホルムアルデヒド発散量は、厚生労働が定めた化学物質の室内濃度の指針値を超えるケースはほとんど見られなくなったと、この面での改善の状況を伝えております。 ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限は下表の通りですので、建築と内装関係の業者はこの基準を守って施工します。 |
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ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限 |
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現在の壁紙と壁紙施工用接着剤は、何れもJISマーク製品はF☆☆☆☆の使用制限を受けない上位規格品ですし、JIS品でないものも、国土交通大臣の認定を受けたF☆☆☆☆規格品ばかりですので、壁装はホルムアルデヒドの規制をクリアーした施行が行われています。 なお、白鳳堂では、法令で規制されていない化学物質につきましても、お客様の健康を害することがないよう、施行に際しましては、お客様と使用材料や工法につきまして十分お打ち合わせさせて頂き、着手するようにいたしております。何卒、お気軽にご相談下さいますようにお願い申し上げます。 |