建築基準法では、石綿その他の物質の飛散・発散に対する衛生上の基準を定め、居室にホルムアルデヒドを発散させる建材の使用禁止や使用制限を設けるとともに、居室の換気設備の設置についての基準も定めています。
 この法令は、平成14年から施行されましたが、国土交通省の発表では、新築住宅でのホルムアルデヒド発散量は、厚生労働が定めた化学物質の室内濃度の指針値を超えるケースはほとんど見られなくなったと、この面での改善の状況を伝えております。
 ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限は下表の通りですので、建築と内装関係の業者はこの基準を守って施工します


ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限
告示で求める建材
ホルムアルデヒド発散速度
上位規格
0.005mg/m'h以下のもの
第三種発散建材
0.005mg/m'h越え
0.02mg/m'h以下のもの
第二種発散建材
0.02mg/m'h越え
0.012mg/m'h以下のもの
第一種発散建材
0.12mg/m'h越え
JIS、JAS規格の放散の等級
F☆☆☆☆
F☆☆☆
F☆☆
 
大臣認定を受けた建材
第20条の5
第4項の認定
第20条の5
第3項の認定
第20条の5
第2項の認定
 
内装仕上げの制限
制限なし
仕上げ面積に準じる数値(当該床面積を超えないこと)
仕上げ面積に準じる数値(当該床面積を超えないこと)
使用禁止
居室の種類
換気回数
(1時間当たり)
住宅の居室等
0.7回以上
制限なし
0.20
(参考5倍以内)
1.2
(参考0.8倍以内)
使用禁止
その他(0.5以上0.7回まで)
制限なし
0.50
(参考2倍以内)
2.8
(参考0.35倍以内)
使用禁止
住宅等の居室以外の居室
0.7回以上
制限なし
0.15
(参考6.6倍以内)
0.88
(参考1.1倍以内)
使用禁止
0.5以上0.7回未満
制限なし
0.25
(参考4倍以内)
1.4
(参考0.7倍以内)
使用禁止
その他(0.3以上0.5回未満)
制限なし
0.50
(参考2倍以内)
3.0
(参考0.3倍以内)
使用禁止
 
 現在の壁紙と壁紙施工用接着剤は、何れもJISマーク製品はF☆☆☆☆の使用制限を受けない上位規格品ですし、JIS品でないものも、国土交通大臣の認定を受けたF☆☆☆☆規格品ばかりですので、壁装はホルムアルデヒドの規制をクリアーした施行が行われています。
 なお、白鳳堂では、法令で規制されていない化学物質につきましても、お客様の健康を害することがないよう、施行に際しましては、お客様と使用材料や工法につきまして十分お打ち合わせさせて頂き、着手するようにいたしております。何卒、お気軽にご相談下さいますようにお願い申し上げます。

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